19.10.03
増税後でも家を建てたい!使うべき新制度とは?
こんにちは、桜建築事務所の後藤です。
2019年もあっという間に10月になってしまいました。
10月の大きな話題と言えば、何と言っても「消費税の増税」。
8%と10%ではわずかな差ながらも、払う立場からすると大きな変化ですよね。
特に家のような大きな買い物を検討している時なら、なおさらです!
だからといって買い渋りをしていると、勿体ないことになってしまうってご存知でしたか?
実は増税に伴い、家を買うためのサポートになる新しい制度が施行されたんです!
そこで今回は増税後に施行された新しい制度について、詳しくご案内します。
▶年収775万円以下の人は絶対に申請したい!「すまい給付金」
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。消費税率8%の時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円の給付だったものが、10%になってからは収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付する、という制度です。
利用するときは申告をお忘れなく!
▶高性能の家を建てる予定の人はチェック!「次世代住宅ポイント制度」
省エネ性、耐震性、バリアフリー性能などがある家や、家事負担を軽減する家を建てたり、リフォームを行う場合が対象となる、次世代住宅ポイント制度。新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントが付与されて、このポイントは様々な商品と交換することができます。
平成32年3月31日までの間に契約の締結等をした場合が対象となるため、家の購入やリフォームを検討している人は、今が買い時かもしれません!
▶両親や祖父母から資金を援助してもらう予定のある人はチェック!「贈与税非課税枠の拡大」
家は一生の中でも一番大きな買い物。子供の人生に関わる一大事には、援助をしたくなるのが親というもの。
気持ちはありがたいけれど、贈与税が心配…。と思っていた人に嬉しいニュースです。
両親や祖父母から住宅購入資金として援助を受けた場合、贈与税の一部が非課税になる制度は以前からありましたが、消費税10%に増税されるに伴い、消費税8%の時と比べて非課税枠が大幅に拡大され、さらに最大3000万円の贈与まで非課税となります。
贈与税の心配をすることなく、遠慮なく援助してもらいましょう!
▶住宅ローンを組む人は今がチャンス!「住宅ローン減税の控除期間の延長」
家を購入する時、ほとんどの人が住宅ローンを組むと思います。
今までは住宅ローンの控除期間は10年まででしたが、消費税が10%へ引き上げられた後は控除期間が13年に期間が延長されます。
住宅ローン減税の控除期間の延長はずっと続くものではなく、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象となります。
家の購入は是非この適用期間内に!
消費税が増税されたからと言って、必ずしもマイホームが遠のくというわけではありません。
様々な制度が充実した今の時期だからこそ、家の買い時とも言えるかもしれません!
何かわからないことやお悩みのことがあれば、どうぞお気軽に私達スタッフにご相談くださいね。